第1条(会の名称)
- 本会は、秋田県中小企業家同友会 青年部会 あすか会と称します。
- 本会は、秋田の明日を輝かせる若人が集まる会であることから「飛鳥」や「明日香」など未来志向の印象を持つ単語「あすか」を会の名称として採用しました。
第2条(会の目的)
本会は、秋田県中小企業家同友会の青年部会として、同友会理念および以下の項目を学ぶことを目的とします。
- 近い将来企業経営の責任を負うべき立場にある後継者と、企業の経営幹部として期待されている青年社員、そして青年経営者が、これからの時代に求められる力量を身につけることを目指して自主的に学びあいます。
- どのような環境下でも、主体的に自社の経営を守り発展させるという強い意志を育てあいます。
- 社内・取引先・お客様など各方面から、経営者・経営幹部・後継者として信頼していただけるように、人格・識見・教養を身につけます。
- 地域社会の一員、また地域経済の担い手として、それにふさわしい人間となるよう資質を高めあいます。
第3条(会の活動)
- 本会は、以下の活動を行います。
- 企業会計や法律に関する知識など、経営者、経営幹部、後継者に不可欠な基礎知識を学ぶ。(企業会計、経営や雇用等に関する法律、社員教育についての知識など)
- かつては「企業経営の後継者」で、現在は経営者となった方、又、創業経営者として、あるいは
- 経営幹部として「良い企業づくり」に努力されている諸先輩から、体験や知恵を学ぶ。
- 青年経営者、経営幹部、後継者として、同じ立場に立ち悩みや課題を共有する会員同士で学びあう。
- そのほか、会員にとって必要と考えられる学びあいなどの活動に取り組む。
- 本会の活動(会合)は、1カ月に1回を基本とします。会員が日常的な業務で多忙な立場にあることを想定して、運営委員会などもなるべく部会会合の当日に開催する方針で臨みます。
- 本会の活動は、会員が学ぶことを重点とします。対外的な奉仕活動(ボランティア)や、PRのための活動よりも、部会会員が、近い将来、担ことになる企業経営上の責任を全うするための準備を活動の中心とします。
第4条(会員)
- 本会は、次の要件を満たす方が正会員となることが出来ます。
- 秋田県中小企業家同友会の会員本人、又は、会員企業の社員である方。
- 経営者、経営幹部(将来の経営幹部を含む)、企業経営の後継者で45歳以下の方であることを基本とします。
- そのため満45歳に達した方は当年度末をもって青年部会あすか会を卒業するものとします。
- 但し、運営委員会が実情に基づいて判断し承認した場合は、②の定めに属さない方でも正会員や特別会員(相談役など)になることができます。
第5条(入会)
- 本会への入会には、第4条にもとづく運営委員会の受付、承認が必要です。
第6条(退会)
- 本会からの退会は、会員の申し出により行うことができます。
- 次の場合は、本人の意思とは無関係に、運営委員会の決定により退会とします。
- 本人、又は、企業が秋田県中小企業家同友会同友会を退会した場合。
- 会員としての品位を著しくけがした場合。
第7条(機関)
- 本会には、次の機関と役員を設けます。
- 総会
- 運営委員会
- 会計監査 (2名)
- その他 (運営委員会の補助機関など)
第8条(総会)
- 総会は、本会の最高意思決定機関とし、各年度に1回開催します。
- 総会は部会長が招集します。
- 総会では、次の事項を審議、決定します。
- 年度の活動方針(計画)及び収支予算 (前年度の活動報告および決算報告)
- 運営委員・会計監査の選出
- 顧問などの選任
- 会則の改廃
- その他本会運営上の重要な事項
第9条(運営委員会)
- 運営委員会は、会員の互選により3名以上で構成します。
- 運営委員の任期は、原則2年間(総会から2年後の総会までの間)とします。
- ただし任期中の卒業やそれに伴う委員補充のため、1年任期の委員選出も可能とします。
- 運営委員会は、委員の互選によって、次の役員を選出します。
部会長1名 副部会長 若干名 - 部会長・副部会長の任期は2年とします。但し再任は妨げません。
- 運営委員会は、部会長が招集し、基本的に毎月1回開催します。
- 運営委員会は、総会議案の策定、活動の企画や実施、収支の管理、その他本会の運営に必要な業務を行います。
- 運営委員会の決定は、話し合いによる出席者全員の合意を原則とします。
- 任期中に部会長が何らかの事情でその責を全うできなくなった場合は、副部会長が代行できるものとします。
第10条(会計・会費等)
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとします。
- 年会費は、6,000円とし、前納するものとします。但し、会合等において必要に応じて、出席者からの会費を徴収する事ができることとします。
- 既納の年会費は返戻しないこととします。
期の途中からの入会者においては月割りでの年会費を納めるものとします。なお月割りは当月の1日に在籍していることを基準とします。 - (例:7月15日に入会の場合、8月から3月までの月割りで4,000円とする)
第11条(秋田県中小企業家同友会および中小企業家同友会全国協議会(中同協)青年部連絡会との関係)
- 本会は秋田県中小企業家同友会の理事会の承認を受けて正式な青年部として活動します。
- 中小企業家同友会全国協議会(中同協)の青年部連絡会や各県同友会の青年部とも連携して活動します。
第12条(事務局)
- 本会の事務局を秋田県中小企業家同友会事務局内に置きます。
第13条(定めのない事項)
- 本会則に定めのない事項は運営委員会にて決定し、次回の総会に報告することとします。
- 本会則は2009年7月29日から施行します。
- 本会則は2021年4月21日 第13回総会において改訂し、同年4月22日より施行します