秋田同友会の活動
- 2021
11/17
秋田市 - 終了
法律セミナー
『債権法改正』~企業取引における変更留意点~
佐々木俊幸法律事務所 弁護士 佐々木俊幸氏
(秋田地区会員)
18:30~20:00
<会場>
にぎわい交流館AU研修室
<会費>
お一人3,000円
内容
Contents
民法のうち、いわゆる債権関係の規定が平成29年に改正され、令和2年4月1日に施行されています。今回の改正では、取引社会を支える契約に関する規定を中心に、確立された判例・解釈論の明文化とともに、社会・経済の変化への対応を図るための見直し(ルールの変更)が行われました。消滅時効期間がシンプルに統一、保証契約に関する義務や規制の拡大、定型約款に関するルールの明確化等々。改正に対応していないと、契約の無効をはじめとして思わぬ損害を被るおそれもあります。セミナーでは、多くの改正の中から企業取引に関する変更点にスポットをあててご説明いたします。
消滅時効・法定利率に関する改正点
1│短期消滅時効が廃止され、消滅時効期間が統一された
2│時効の中断・停止が更新・完成猶予へ変更された
3│法定利率が年5%から年3%になった
定型約款に関する改正点
1│定型約款の定義が新設された
2│定型約款が契約内容となる要件が新設された
3│定型約款の変更が認められる要件が新設された
保証契約に関する改正点
1│保証人に対する情報提供義務が新設された
2│公正証書による保証意思確認義務が新設された
3│包括根保証の禁止対象が拡大された
4│連帯保証人へ請求しても主債務者の時効を止められな
くなった
各種契約に関する改正点
1│売主の担保責任のルールを見直した
2│借地借家法適用外の賃貸借の上限が50年に延長された
3│賃借物が一部使用不能になったときの賃料減額と解除
の規定が新設された
※上記内容以外の改正点もお話しします
会社・報告者紹介
Introduce
【佐々木俊幸弁護士プロフィール】昭和57年 大仙市(旧西仙北町)生まれ、平成13年 秋田高校卒業、平成17年 中央大学法学部法律学科卒業、平成19年 東北大学法科大学院修了、同年 司法試験合格司法研修所入所、平成21年 弁護士登録 秋田弁護士会所属、佐々木俊幸法律事務所開設(秋田市山王六丁目11-3 増田ビル1-B)